後日談ですが、AHPRAという組織から連絡がきて、下記の方法では受け付けないと言われました。後日記事にしますが、くれぐれも下記の方法で提出するのは避けてください。すなわち、
下記の方法で資格証明書のコピーを証明することは間違っています!!
せっかくの失敗談なので記事は消しませんが、真似しないようお願いします。
資格証明書のコピーの証明
みなさん、公証人ってご存知ですか?
海外で医師として働く際、医師免許証や専門医資格証明書などの英訳や、英語のテスト結果の提出を求められることがあります。しかし、そのような書類の(原本ではなく)コピーを提出する際は、それぞれが本物のコピーであることの”certification”が必要と言われます。
※オーストラリアのAustralian Health Practitioner Regulation Agencyでは、このような記載があります。
そして、このような証明が行える人(authorized people)は、
- Justice of the Peace
- Notary public
- Australian Consular Officer or Australian Diplomatic Officer
- Employee of the Commonwealth or the Australian Trade Commission who works outside Australia
だそうです。この中で、最も簡単そうであったのがNotary public (公証人)であったため、私は公証サービスを利用しました。
しかし、いざ公証人に色々話しを伺うと、私の理解と公証人ができることに差があるようなので、私のような人のために、私の経験を記しておきます。
(たぶん)求められていること
オーストラリアサイドとしては、それぞれのコピーが本物のコピーであることを証明してほしいようです。実際、ホームページでは、
- 私が原本とコピーの両方をそのようなauthorized peopleの所へ持参し、
- 彼らがそれらが同じものであることを確認し、それぞれの書類にサインや日付、肩書きなどを記載する。
と書いてあります。
公証人ができること
しかし、いざ公証人の所へ行くと、
- (持参した)原本が(いわゆる本物の)原本であることは、公証人には判断できない。
- したがって、コピーが本物のコピーであることを言うことはできない。
- 原本が本物であることを宣言できるのは、それを発行した団体である。
- できることは、それぞれの書類がコピーであると「私」が宣言したものを、「公証人」が認めることである。
だそうです。正直言って、そんなの意味ある?って感じでした。上で言っていることは、「単に私がこれは本物のコピーだと言っていると、公証人が認めた」だけです。そんな私が主張していることを、公証人が認めるべきことなのかどうか不明です。
しかし、偽造が精巧になっているこの世の中、確かに持参した書類が本物であると(公証人には)言えない以上、彼らがコピーが本物と同じであることを宣言することはできない、というのは、納得する説明であるとも言えます。
オーストラリアサイドが求めれいることを厳密に施行するのであれば、それぞれの発行団体の代表が私と共に公証人に出向き、公証人の前でそれらの書類が本物とコピーであることを宣言し、公証人が認める、という方法のようです。
医師免許証(←厚生労働省)、麻酔専門医(←麻酔科学会)、集中治療専門医(←集中治療学会)、後期レジデント終了証明書(←大学)など、それぞれの代表者と公証人まで出向かなければならない、ということです。現実的にはそんなの無理ですよね?
公証人曰く、国によって書類の発行やコピーの権限、公証人の役割(権限)も異なるため、今回のように他国の常識を自国へ適応することは難しいようです。
結局やったこと
私は諦め、上で書いたように、「それぞれの書類がコピーであると「私」が宣言したものを、「公証人」が認める」という宣言書を作成しました。
全ての書類を一つにまとめたので、一部という扱いで1万円払いました。
上記の方法で提出したものの、このやり方で良いか不明です。
また結果をお伝えしますね。
後日、私の勤務先で働いている日本人に聞いたところ、オーストラリア大使館で認証をしてもらったらしいです。
ここを参照してください。
原本のコピーと証明してくれそうなので、こちらの方が正攻法な気がします。
追記
結局、後日AHPRAという組織から連絡がきて、私の方法では受け付けないと言われました。くれぐれも上記の方法で提出するのは避けてください!!
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 参考までに。こちらのリンクに、郵送の申請方法が書いてあります。この申請フォームに記載し、お金を払い公証人に公証してもらわねばなりません。 […]
[…] また、”Certified copy“というのがポイントで、コピーを提出する場合はそれぞれが原本のコピーであることを公証サービスや大使館などで証明してもらわなければなりません。詳細はこちらをご覧ください。 […]